農地の賃貸借等を解約する場合の許可制度とは?(*^▽^*)
令和3年7月1日(木曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今日から暦年でいうと、年の後半です(^_-)-☆
あっという間に過ぎ去った2021年の前半!
人生もかくのごとし。。。
農地関係の情報提供を続けます(^^♪
今回のブログは、農地の賃貸借等を解約する場合の許可制度に関する情報提供です。
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者が、農地等の賃貸借の解除や解約の申し入れ等をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(^^♪
農地賃貸借の解約等の許可申請書等は、農業委員会で受付し、総会または部会で審議のうえ、許可・不許可の意見を決定します。
決定に基づいて、農業委員会の意見書を作成し、都道府県知事に送付します(^^♪
人生分の一日、あなたは何をしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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