利用意向どおりに対応しない等の場合の対応は?(*^▽^*)
令和3年6月29日(火曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地関係の情報提供を続けます(^^♪
今回は、利用意向どおりに対応しない等の場合の対応です。
「利用意向どおりに対応しない」「意向の表明がない」場合等については、農業委員会が農地所有者等に対して「農地中間管理機構による農地中間管理権の取得について、農地中間管理機構と協議すべきこと」を勧告します。
そして、勧告をした場合は、その旨を農地中間管理機構に通知します(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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