利用意向どおりに対応しない等の場合の対応は?(*^▽^*)

令和3年6月29日(火曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます(^^♪

今回は、利用意向どおりに対応しない等の場合の対応です。

「利用意向どおりに対応しない」「意向の表明がない」場合等については、農業委員会が農地所有者等に対して「農地中間管理機構による農地中間管理権の取得について、農地中間管理機構と協議すべきこと」を勧告します。

そして、勧告をした場合は、その旨を農地中間管理機構に通知します(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

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