遊休農地の所有者が不明の場合の対応は?(^^♪

令和3年6月24日(木曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます(*^▽^*)

今回は、遊休農地の所有者が不明の場合の対応です(^^♪

登記簿や固定資産課税台帳などで当該農地の所有者等とされる人が、その居所を住民基本台帳と突合、地域代表者など関係者への聞き取り等により確認することや、死亡している場合は、相続人の所在を住民基本台帳との突合、地域代表者など関係者への聞き取り等により確認することによっても不明であった場合には、農業委員会が、所有者が確認できない旨の公示を行うことで、農地中間管理機構による貸し付けが可能になります(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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