遊休農地とは?(*^▽^*)
令和3年6月15日(火曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
最近の私の思考傾向は、「そもそも」を考えるということです(*^▽^*)
「そもそも」を考えるとは、おおもと、根源はなんなのかという思考です(^^♪
「そもそも」私はなぜこの世に生まれてきたのか?
といった感じです(^^♪
農地関係の情報提供を続けます。
「そもそも」なぜ私が、農地関係の情報提供をしているかについて、お知らせします(^^♪
私が行政書士業務を始めて、6年目に入りました。
私が行政書士業務を始めて受任した仕事が「農地転用」の仕事でした。
それからこれまで件数にして263件以上の相談を受けています。
農地関係についても、いろいろな方からご相談を受けてきましたが、ご相談の大半が、「違反転用」に係るご相談でした。
「なぜこのように違反転用が多いのか」が私の疑問でした。
これまで行政実務に38年間従事し、数多くの許認可事務を担当させていただきました。
その中で、法律違反の案件がこのように多い事務はあまり記憶がありません。
なぜこのように法律違反が多いのか。。。
その一つの要因が、法律の趣旨を一般の方々に周知できていないのでは?
という感想でした。
ということで、今年3月から農業委員(中立委員)に就任させていただきました。
少し大きな視点からお話しさせていただきます。
我が国の食料自給率は、他の国に比較して非常に低いのです。
例えば、昨年コロナのために中国はマスクの輸出を一時的に止めました。
どの国でも、自国民を守るために最大限の努力をします。
それは国の責務として当然のことです。
もし食糧危機が世界的に起きれば、当然に我が国への食料供給はストップします。
その時、我が国の国民はどうなるか。。。
私の「そもそも」の視点は、ここにあります(^^♪
今回のブログは、「遊休農地とは何か?」に関するブログです。
遊休農地とは、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地、その農業上の利用の程度が、周辺の地域における農地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる農地と定義されています(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、午後から外で仕事です(^^♪
今日一日があなたにとって、素晴らしい一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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