農地の利用状況調査と遊休農地に対する措置とは?(*^▽^*)

令和3年6月14日(月曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、利用状況調査等に関する情報提供です。

農業委員会は、毎年1回地域内の全農地の利用状況調査を行い、「遊休農地」と「遊休化の恐れのある農地」を把握した場合には、その農地の所有者等を対象に「利用状況調査」等を行うようになっています。

最終的に農地中間管理機構等を活用して遊休農地の有効活用につなげるまでの手続きを、農業委員会が中心に行います。

農地中間管理機構とは、担い手への農地集積・集約化を推進し、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進めるために、都道府県に一つ設置されています。

農地中間管理機構は、農地を借り受け、必要に応じて借り受けた農地の利用条件を整備したうえで、農地を集約化して、担い手に貸し付ける機関です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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