違反転用に関する処分は?!
令和3年6月11日(金曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地法関係の情報提供を続けます。
今回のブログは、違反転用に関する処分に関する情報提供です。
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになります。
工事の中止や原状回復命令、罰則の適用もあります( ;∀;)
また、農業委員会は、必要と認めるときは、都道府県知事又は指定市町村の長に対して、違反転用に対する命令、その他必要な措置を講ずることを要請することができます。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
気が付けばもう週末!
週末はどのように過ごしますか?
よい週末を!
ではまた。。。(^^♪
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