農地転用手続きとは?(*^▽^*)
令和3年6月8日(火曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
梅雨の季節は、アジサイの花をよく目にしますね(^^♪
車の運転をしていると、道端にアジサイの赤や青の花が咲いています。
農地関係の情報提供を続けます。
今回のブログは、農地転用手続きに関するブログです。
農地転用には、農地法第4条に基づく転用と、同第5条に基づく転用の2種類があります。
農地法第4条の転用は、権利移動を伴わない転用です。
農地法第5条の転用は、権利移動を伴う転用です。
手続き的には、農業委員会を経由して、都道府県知事又は指定市町村の長に許可申請書を提出します。
最近、車の購入を検討しているのですが、近ごろの車の性能は目を見張るものがあります。
安全装備など、まったく目を見張るものもあります。
でもしかし。。。(^^♪
装備や機械を過信してはいけません(^_-)-☆
最後は「人」です(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
チェロを聴きながら(*^▽^*)
ではまた。。。(^^♪
最近のコメント