届け出から農地のあっせんまでの流れは?(^^♪

令和3年5月28日(金曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます。

今回のブログは、届け出からあっせんまでの流れです。

農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した人の届け出を受けて、農業委員会では、農地の適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。

農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときには、届け出をした人に、農地のあっせんをします。

届け出をしなかった人や虚偽の届け出をした人は、10万円以下の過料に処せられる可能性もあります(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

気が付けば週末。。。

よい一日を!

ではまた。。。(*^▽^*)

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