全部効率利用要件とは?(^^♪
令和3年5月14日(金曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
農地法関係の情報提供を続けます。
今回のブログは、全部効率利用要件に関する内容です。
農地の権利を取得しようとする者(借り手や買い手など)またはその世帯員等が保有している農地を含め、それらの者が全ての農地を効率的に耕作することが求められています。
具体的には、
①機械が十分に確保されているか
②労働力が十分に確保されているか
③技術が十分にあるか
などを農業委員会が総合的に判断します。
参考までに、世帯員とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等以内の親族と定義されています。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日、そして週末が有意義なものになりますように!
ではまた来週。。。(*^▽^*)
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