農地法の許可の対象は?(^^♪
令和3年5月10日(月曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
大型連休も終わり、エンジンを巻きなおしている方もいるのでは(^^♪
コロナの影響もあり、例年とは違った連休を過ごされた方も多いのではないでしょうか(*^▽^*)
コロナの収束はまだまだですが、昨年の5月とは明らかに雰囲気は違います。
地域によっては、状況がひっ迫しているところがありますが、我々にできることを着実に実行するしかないのでしょう。。。
さて今回のブログは、農地法の許可の対象に関する情報提供です。
許可の対象は、農地の貸し借りの契約、農地の売り買いの契約、競売、公売、相続人以外への特定遺贈です。
逆に対象ではないものとしては、相続、法人の合併、法律行為の無効や取り消し、債務不履行による解除、共有持ち分の放棄、時効取得などです。
これらは、許可の対象にはなっていませんが、届け出が必要になるものもあります。
話は急に変わりますが、連休の間に、事務所の近くにある小さな菜園に、トマトとスイカの苗を定植しました。
スイカは、女の子の孫が植えたがっていました。
夏になって、赤いスイカが食べられれば、きっと孫たちも満足することでしょう(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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