採草放牧地とは?(*^▽^*)

令和3年5月6日(木曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます(^^♪

今回のブログは、採草放牧地とはなにか?です。

採草放牧地とは、農地以外の土地で、主に耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものです。

耕作の事業のための採草とは、堆肥にする目的等での採草のことで、養畜の事業のための採草とは、飼料または敷料(しきわら)にするための採草です。

採草放牧地に関しても、現況主義が採用されています。

つまり土地登記簿の地目によって区分するものではありません(^^♪

採草放牧地に該当しないものとしては、屋根を含めたカヤの採取や、主に堤防、道路等であって、その一部で耕作または畜養のための採草、さらには牧草を播種し、施肥を行い、肥培管理して栽培を行っているような場合は、農地に該当します(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

大型連休の合間ですね(^^♪

有意義な時間をお過ごしください!

ではまた。。。(*^▽^*)

 

 

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