信託法の改正がもたらした変化は?(^o^)
令和2年8月7日(金曜日)です(^o^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)
今朝も蝉の声が窓の外から聞こえます。
まるで去り去り行く夏を惜しむかのように。。。
民事信託に関する情報提供を続けます。
たとえば「受益者連続型信託」という類型の民事信託があります。
この類型では、一般法である民法の相続編における通念を大きく覆す特別法という構成になっており、従前の民法の常識が通用しない世界になっています。
まさに革命?のよう(少し大げさ)ですね(*^_^*)
ある方の意思を、その方が亡くなったあとも受け継いでいくというのは、なんとなくロマンチックな気もします。
と思うのは、私だけでしょうか?(*^_^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
もうすぐお盆が来ますね(*^_^*)
我が事務所も、しばらくお盆休みに入ります。
8月10日の朝に、お墓参りに行く予定です。
週末は3連休の方もいるのではないでしょうか?
コロナの夏です。
有意義な時間を!
ではまた来週(*^_^*)
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