信託した現金の管理方法は?(*^_^*)

令和2年7月16日(木曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

家族信託の情報提供の続きです。

今回のブログは、信託した現金の管理方法です。

委託者の口座番号そのままでの名義変更は出来ません。

委託者の預金の払い戻しをしてもらい、信託口口座か専用口座を開設します。

若しくは、金庫に入れるという方も考えられます。

受託者が出し入れ可能な管理用口座を用意することが必要ですが、具体的には信託口口座が望ましいと思います。

しかしながら、現実には信託口口座の作成に応じてくれない金融機関もあります。

事前の対応として、信託専用口座を作成します。

子どもが信託財産の管理のために新規で作成した、子ども名義の個人口座です。

法律上また税務上問題が発生しないように、信託契約書の中で口座番号まで明記します。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^o^)!

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