信託した現金の管理方法は?(*^_^*)
令和2年7月16日(木曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
家族信託の情報提供の続きです。
今回のブログは、信託した現金の管理方法です。
委託者の口座番号そのままでの名義変更は出来ません。
委託者の預金の払い戻しをしてもらい、信託口口座か専用口座を開設します。
若しくは、金庫に入れるという方も考えられます。
受託者が出し入れ可能な管理用口座を用意することが必要ですが、具体的には信託口口座が望ましいと思います。
しかしながら、現実には信託口口座の作成に応じてくれない金融機関もあります。
事前の対応として、信託専用口座を作成します。
子どもが信託財産の管理のために新規で作成した、子ども名義の個人口座です。
法律上また税務上問題が発生しないように、信託契約書の中で口座番号まで明記します。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^o^)!
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