不動産登記簿の記載は?(*^_^*)
令和2年7月13日(月曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
いかがお過しですか?
梅雨末期の今日この頃、今年も梅雨前線豪雨のために多くの方々がお亡くなりました。
ご冥福をお祈りいたします。
今回のブログは、ベートーベンの音楽を聴きながら書いています。
ベートーベンは、聴覚を失いながら、絶望の淵を越えて、傑作を残しています。
自由、平等、博愛を愛したベートーベン。。。
こんな人生もあるのですネ(*^_^*)
今回の「家族信託」に関する情報提供は、不動産登記簿の記載に関するものです。
不動産を信託するとどうなるか?
というものです。
信託では、管理を担う「受託者」の名前を不動産登記簿に記載する手続きをします。
これを「信託登記」といいます。
これにより、誰がどのような権限を持ってその不動産の管理をするのかが明確になります。
この不動産登記により、受託者が所有者のように管理や処分を実行できます。
不動産売却時の「本人確認」も、形式的な所有者である受託者に対して行うので、ご高齢の親御さんの署名や意思確認が合法的に不要になるので、認知法になっても困らない財産処分の仕組みとして、家族信託は有効です。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
雨の多い季節です。
雨が多いと洗濯物の乾きが悪いですね(;_;)
この雨もいずれ止み、また夏がやって来ます。
あなたは今年の夏、どのように過ごしますか?
よい一日をお過しください(*^_^*)
ではまた。。。
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