老親所有の不動産の売却は?
令和2年7月9日(木曜日)です(^o^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)
いかがお過しですか?
家族信託に関する情報提供を続けます。
今回のブログは、老親所有の不動産を売却するケースです。
不動産を信託財産として管理・処分を託すと、受託者の名前が登記簿に記載されます。
受託者として不動産を託された方には、贈与税や不動産取得税はかかりません。
受託者として、信託不動産を売却した場合には、本来の所有者である方に譲渡取得税が課税されます。
居住用財産の譲渡における3000万円の特別控除などの各種優遇措置も使えます。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(*^_^*)
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