老親所有の不動産の売却は?

令和2年7月9日(木曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

いかがお過しですか?

家族信託に関する情報提供を続けます。

今回のブログは、老親所有の不動産を売却するケースです。

不動産を信託財産として管理・処分を託すと、受託者の名前が登記簿に記載されます。

受託者として不動産を託された方には、贈与税や不動産取得税はかかりません。

受託者として、信託不動産を売却した場合には、本来の所有者である方に譲渡取得税が課税されます。

居住用財産の譲渡における3000万円の特別控除などの各種優遇措置も使えます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(*^_^*)

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