信託財産の税金は?(^o^)

令和2年7月8日(水曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます。

いかがお過しですか?

家族信託に関する情報提供を続けます。

今回のブログも税金の話です。

今回のブログは、信託財産の税金は誰にかかるか、という話です。

信託開始時に委託者と受益者が同じ場合は、贈与税や不動産取得税は発生しません。

信託期間中から相続が発生するケースの場合は、固定資産税や賃貸収益にかかる所得税は、受益者が負担します。

受益者が生存中に、別の受益者に変更した場合は、「みなし贈与」として贈与税の対象になります。

受益者の死亡をきっかけに別の受益者に変更した場合は、「みなし相続」として相続税の対象になります。

信託契約終了時は、信託終了時の受益者が、残った財産の帰属権利者であれば課税はありません。

信託終了時の受益者が残った財産の帰属権利者でない場合は、信託終了時の原因に応じて贈与税または相続税の対象になります。

梅雨の雨は、わが国に豊かな緑をもたらせますが、時に多くの人の命を奪い去っていきます。

どうか適度に雨が降りますように!

ではまた。。。(^o^)

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