家族信託と税務は?(*^_^*)

令和2年7月7日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^o^)!

いかがお過しですか?

梅雨も本番になりましたね。

熊本などでは、今回の大雨で亡くなられた方が多く出ています。

ご冥福をお祈りいたします。。。

家族信託に関する情報提供を続けます。

今回のブログは、家族信託と税務の関係の続きです。

税務に関しては、信託財産の申告は基本的に別です。

原則的には、信託導入後の所得税に影響はありません。

ただし、損益通算がなどの点や受益者につき、信託から生じる不動産所得がある場合は、不動産所得に関する明細書を確定申告時に添付する必要があります。

また、確定申告とは別に、申告財産にかかる収益の額の合計額が暦年で3万円以上ある場合には、受益者は翌年の1月31日までに、信託の計算書及びその合計表を税務署に提出する必要があります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

雨の日が続きますネ。

ご自愛のほどを。。。

ではまた。。。(^o^)

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