家族信託のメリット(その2)

令和2年6月18日(木曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いかがお過しですか?

事務所近くにある小さな菜園では、いろいろな野菜を育てているのですが、ピーマンの元気がありません(;_;)

肥料をやり過ぎたのが原因かも。。。

野菜も人も育てるのは大変?ですね(*^_^*)

今回のブログは、家族信託のメリットの続きです。

家族信託では、遺言書では実現できないことができます。

その一つが、遺産の承継者を何段階でも指定が出来ることです。

みなさんご存じのように、遺言で指定できるのは、直接渡す方のみです。

特に再婚された方などは、家族信託契約を行うことにより、たとえば後妻に財産を渡したあとに、前妻との間に出来た長男に財産を渡すと行ったことも可能になります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日が、あなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた。。。(*^_^*)

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