「家族信託」と他の制度との併用は?(^o^)

令和2年6月12日(金曜日)です。

今日もブログを読んでいただき、有難うございます。

今回のブログは、「家族信託」と他の制度との併用に関する情報提供です。

たとえば、委任との併用は、家族信託が委任の効果を代用できるので、併用の意味はほぼありません。

たとえば、家族信託と成年後見制度との併用は考えられます。

家族信託で主な財産管理を行い、信託制度では無理な「身上監護」を成年後見制度で補完するという方法はあります。

また、遺言との併用も考えられます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

蒸し暑い季節になりましたね。。。

ご自愛のほどを。。。

よい週末をお過しください!

ではまた来週!(^o^)

 

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