子供のいない夫婦のケースでは?

3月8日(木曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は、雨です。

今朝のテレビやラジオでは、東日本大震災関連の番組が放送されています。

早いもので、もう7年が経過したのですネ。

東北地方の復興はまだ時間がかかるようです。

「家族信託」の説明を続けます。

今回は、子供のいないケースです。

ご主人の土地をたとえば姪に託します。

最初はご主人のことを頼みます。

次は奥さんのことを頼みます。

最後に、土地は姪にあげます。

というのが、家族信託です。

 

今朝は、朝早くから「障がい者の『親亡き後』問題について」調べています。

障がいを持つ子供さんがいるご家庭では、「親亡きあと、子供さんがお金や生活が困るのでは?」ということで、お悩みではと思います。

この場合も、「家族信託」が役立つ場合があります。

もちろん「家族信託」だけでは解決できない問題も多くあるとおもいますが・・・

その場合は、他の方法、たとえば任意後見や成年後見などを活用することにより、問題を解決できる場合も多くあります。

東日本大震災関連の話です。

福島原発の事故に関して、原発をどうするかについて意見が分かれています。

原子力発電に関しては、一般的な知識しか持ち合わせていないのですが、素朴な疑問として、「核廃棄物を最終的にどうするのか?」がわかりません。

地中奥深くに埋める案もあるそうですが、10万年後のことを誰が補償するのでしょうか?

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

良い一日をお過しください(^o^)!

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ