軽自動車の車庫届けについて

令和元年9月10日(火曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝も大分市はよく晴れています。

事務室の南側のバルコニーからは、暑い南風が部屋の中に入って来ます。

9月になりましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね!

今日のブログは、軽自動車の車庫届けに関する話題です。

皆さんは「車庫法」という法律をご存じですか?

正式な名称は、もう少し長い名前なのですが、とりあえず「車庫法」という名前でいいかと思います。

その車庫法では、普通車だけでなく、軽自動車に関しても、一部地域で届出を義務づけています。

そこで、最近感じていることをここで書いてみます。

この法律は、簡単に言うと、たとえば自動車を保有する人は、公道に自動車がはみ出さないようなスペースを駐車場として確保しなければならない、といったことを規定しています。

それはそれで良いのですが、ちょっと気になることがあります。

車庫法は、道路交通法などと違って、違反には罰則が厳しいといった特徴があります。

にもかかわらず、届出義務の期間の明示がないのです。

いつまでに届け出なければいけない、といった規定がないのです。

もちろん法律は人間が作るものですから、完璧なものはないとは思いますが。。。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から外で仕事です。

最近新しい靴を買いました。

今日はその靴を履いて行こうと考えています。

今日一日があなたにとって、充実した素晴らしい一日になりますように!

ではまた。。。(^O^)!

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