いわゆる300日問題に関して
令和元年9月9日(月曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^O^)!
今朝の大分市は☀
事務室の北側の窓からは、青空にぽっかりと雲が浮かんでいるのが見えます。
初秋とはいえ、まだまだ暑い日が続きそうですね!
関東の方では、台風の影響で電車のダイヤも乱れているようです。
本当に「災害大国」ニッポンです。
大きな災害が発生しませんように・・・
さて今日は、いつもと違って「相続」に関する話題です。
ただし、純粋な相続の話題ではなく、いわゆる「300日問題」といわれているものです。
皆さんも「300日問題」に関しては、マスコミ報道等により、ご承知の方も多いと思います。
女性が離婚後、300日を経過する迄の間に子どもが生まれた場合には、前夫との間の子どもであるとするものです。
現在の民法が出来た頃は、DNA鑑定の技術も確立しておらず、子どもの父親の特定が難しかったことから、考えられた規定です。
ただし、現在のように夫婦関係が従来のようなものではない現状では、規定自体の見直しが必要です。
法律も近年改正が行われ、「100日問題」になってきているようではありますが・・・
なぜ「100日」の規定を残したのか・・・
本当に必要であれば、現在ではかなり低い金額で鑑定依頼をすることも出来ます。
鑑定の精度も高いとのことです。
ただし、鑑定依頼を行うことが、人々の幸せにつながるか否かは別の問題です。
なぜこの問題を相続の項目で取り上げようと思ったのかといいますと、いずれ人は誰でも死を迎えます。
これは厳然とした事実です。
この時、できる限り相続問題を複雑にしないような配慮が求められるのでは、と思ったからです。
人は皆最終的なゴールを見据えて、貴重な今を生きる覚悟が必要では、と考えます。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は先週末は、土曜日はポタリング、日曜日は近くの小さな菜園の手入れをしました。
今日は一日、事務所でユックリ過ごそうと考えています。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^O^)
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