相続放棄とは?!(^O^)

12月6日(木曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☂

事務所の窓からは雨の音が聞こえます。

植物にとっては恵みの雨ですネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は、相続放棄です。

相続人が、相続開始によって不確定ではあるが、一応生じた相続の効果を確定的に拒絶し、初めから相続人ではなかった効果を生じさせる相続形態です。

・相続放棄を行うには、熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。(938条)

今日は、午前中外で仕事をします。

あなたは何をして過ごしますか?

冬の雨の一日を楽しみましょう!

人生分の一日、あなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた・・・

 

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