法定相続分とは?!(^O^)
11月21日(水曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は☀
気持ちのよい朝を今日も迎えることができました。
有難いとこです(*^_^*)
静かな朝です。
相続関係の説明を続けます。
今回は、法定相続に関する説明です。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1
子全体の相続分は2分の1です。
子が数人いるときには、その間の相続分は平等です。
重要なことは、平成25年9月4日の最高裁大法廷の決定を受けて、被嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但し書きの前半部分を削除する改正民法が平成25年12月11日に公布・施行されたことです。
人生分の一日、あなたは何をしますか?
今日は気持ちのよい一日になりそうですネ!
夜は雨も降りそうですが・・・
今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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