自筆の遺言書を執行するためには?(^O^)
10月19日(金曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)
10月も下旬になり、朝夕は寒さも感じるようになってきましたネ!
街を歩いていると、マスクをした人を見かけるようになって来ました。
皆さん、体調には気をつけてください!
今朝の大分市はよく晴れ、とても良い天気になりました。
事務室の温湿度計は、温度19.8度、湿度62%を示しています。
一年のうちでも、過ごしやすい季節です。
相続関係の説明を続けます。
今回は、自筆証書の遺言書を執行するための流れの説明です。
大まかな流れは以下のようになります。
① 遺言書の保管者・発見者による家庭裁判所に検認の申し立て
② 家庭裁判所による検認を行う日時、推定相続人・受遺者への告知
③ 家庭裁判所における参加者立会いによる遺言書の検認
④ 検認を受けたことの証明書が封筒・遺言書に付され、打刻印とともに綴じられる。
今年も早いもので、あと2ヶ月半になりました。
気の早い人は、おせちや年賀状のことを気にかけているようです(*^_^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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