行政書士による「任意相続財産管理業務」とは?(^O^)

10月17日(水曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は、薄雲は広がっているものの、まずまずの天気です。

これからしばらくは、良い天気の日が続くそうです。

現在の事務室の気温は20.1度、湿度は62%です。

すっかり秋めいてきましたネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は、行政書士による「任意相続財産管理業務」の説明です。

遺産分割協議書の内容に基づく預貯金の解約代理について、

1 「解約代理」は事件性のない法律業務としての位置づけであり、弁護士に独占的に認められたものではなく、行政書士もできるものです。

2 行政書士が作成する文書は、紛争生・争訟性を完全に排除したものであり、行政書士法・その他関係法令を遵守すべきものです。

3 個々の金融機関により「解約代理」に対する見解が違うことがあるので、法律論をかざすのではなく、当事者間で柔軟に解決すべきものです。

一般の方々にとって、法律は必ずしも身近なものにはなっていません。

時代は、より簡易な表現でわかりやすく説明する時代です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から行政書士会の研修会に出席します。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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