後見人であることを証明する方法は?(^o^)

3月25日(日曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、本当に有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は、よく晴れています。

桜の花の開花ニュースが流れ始めましたネ!

当事務所の桜の花も、少しずつ咲き始めています。

暖かくなると、一気に咲くことでしょうネ!

楽しみです(^o^)!

家族信託(正式には「民事信託」)に関する説明を続けます。

今回は、後見人であることの証明です。

判断力がなくなった人の代わりに成年後見人が各種の手続きをするときには、証明書が必要です。

成年後見人の証明書は、県庁所在地の法務局で取ることができます。

昨日は、少し遅かったのですが、彼岸のお墓参りに行ってきました。

すでに、多くのお墓には花が飾られていました。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

暖かくなって、戸外にでる人も多くなってきましたネ!

良い一日をお過しください・・・

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ