信託すると所有権の形態が変る?(^o^)

3月22日(木曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は、薄雲が広がっているものの、雨は降りそうにはありませんネ!

比較的強い風が吹いています。

「家族信託(正式には「民事信託」)に関する説明を続けます。

今回は、所有権に関する説明です。

所有権には、管理権限と利益を受ける権利が含まれています。

家族信託を使うと、管理・処分する権限と利益を受ける権限を分けることが出来ます。

家族信託により、お金の権限である「受益権」を誰に引き継がせるかを、たとえばアパート経営者であれば、オーナーが何代も先まで指定することが出来るのです。

少しわかりにくい説明で申し訳ありませんm(_ _)m

言いたいことは、「家族信託」の制度を使うと、「遺言」では出来なかった、将来のことも実現できる、ということです。

私事で大変恐縮ですが、昨日私がいつも使っているスマホの電話機能が使えなくなってしまいました(-_-;)

ドコモショップに何度も足を運んだり、駅ビルにあるショップに何度も足を運びました。

結局現在は、スマホが使えない状態です。

今更ながら、スマホにいかに依存していたか、思い知らされています!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

良い一日をお過しください!

 

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