配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)とは?(*^_^*)

3月4日(月曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

昨日からの雨も今朝の早いうちに上がり、今は朝日が事務所の中に差し込んでいます。

今日も早春の素敵な一日になりそうですネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は、配偶者居住権に関しての説明です。

配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)が新設されました。

これは、

① 遺産分割における選択肢の一つとして

② 被相続人の遺言等によって

配偶者に配偶者居住権を取得させることにするものです。

現行の制度では、配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受取ることができないケースも想定されました。

制度導入のメリットとしては、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、バイク関係の書類を作成し、夕方には孫の保育園のお迎えに行こうと思っています。

昨日は、一日中春の雨が降りましたが、今日はよい天気になりそうですネ!(^o^)

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ