遺留分とは?!(^o^)

12月12日(水曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☁

冬らしい天気の一日になりそうですネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は「遺留分}に関しての説明です。

一定の相続人が、相続に関して法律上保証されている相続財産の一定の割合であって、被相続人の生前処分又は死因によっても奪われることのないものです。

①遺留分減殺請求権

被相続人のした贈与又は遺贈が遺留分を侵害する場合には、相続人は遺留分に基づいてその効力を失わせるため、減殺請求を行うことが可能です。

※ 消滅時効

・遺留分権者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間(1042条前段)

・相続開始のときから10年を経過したとき(1042条後段)

②遺留分放棄

遺留分減殺請求権は、相続人保護のために認められた制度ですので、放棄する(行使しない)ことも可能です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は、今日は今から消防署や警察署の仕事のため、車で出かけます。

今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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