限定承認とは?!(*^_^*)

12月5日(水曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^O^)

今日の大分市は☀

今日も気持ちのよい朝です。

本当に有難いことです。

感謝! 感謝!

相続関係の説明を続けます。

今回は、限定承認です。

相続人が、一応相続を承認するが、相続によって得た積極財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済すべき旨の留保を付してする相続形態です。(922条)

・限定承認を行うためには、相続人全員が熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。(923条)

・限定承認を行うには、熟慮期間内に相続財産についての財産目録を調整して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。(924条)

12月になっても比較的暖かい日が続いています。

地球温暖化の影響も少しあるのかな(^O^)と勝手に思っていますが。。。

今週の後半は、冬らしい寒い日になるとの報道もありますが・・・

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!(^O^)

ではまた・・・

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