相続資格が重複する場合は?!(*^_^*)

11月29日(木曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

気持ちのよい朝です(^O^)

天気予報によれば、小春日和の一日になりそうです。

今朝も静かな朝を迎えることができました。

本当に有難いことです(^O^)

相続関係の説明の続きです。

今回は、相続資格が重複する場合です。

相続資格が重複する場合とは、

①被相続人の子が相続開始前に死亡し、その子の直系卑属(相続人の孫)が被相続人の養子となっている場合

→孫は養子としての相続分と代襲相続人としての相続分の両方を取得します。

②養親の実子と養子との夫婦間で、その一方の死亡により相続が開始した場合(夫婦間に子及び直系尊属がいないものとします。)

→生存配偶者は、配偶者としての相続分を取得するに止まり、兄弟姉妹としての相続分は取得しません。

上記①と②の違いは、

①はいずれも血族相続人としての二重資格、②は血族相続人と配偶者相続人という別系統の相続資格だからという説明が可能ですが、これに反対する見解もあります。

人生分の一日、あなたは何をしますか?

11月も今日を入れてあと2日になりました。

あっという間の1年になりそうです。

本当に暑かった夏も、過ぎてしまえば夢のようですね!

これから年末になります。

1年間のまとめをしようかなと思っています。

今日一日、あなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた!(^o^)(*^_^*)

 

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