推定相続人の相続資格を奪うものは!?(*^_^*)
11月15日(木曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝も大分市は
朝一番に、事務所の桜の古木の落ち葉を箒で集めました。
天気予報によると、今日は小春日和になるそうです。
相続関係の説明を続けます。
今回は、推定相続人の相続資格を奪うものの説明です。
①相続欠格
たとえば、被相続人を殺害した! ような場合です。
②推定相続人の廃除
被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人から相続資格を奪う制度です。
家庭裁判所の審判手続きにより判断されます。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は、今日と明日は都合により業務を停止します。
したいがいまして、大変申し訳ありませんが、明日のブログの掲載は休ませていただきます。
今日と明日、充実した一日をお過しください!
ではまた・・・
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