配偶者は?!(*^_^*)
11月13日(火曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は曇り☁
午後からは天気が良くなるそうです。
秋が深まって、紅葉の季節を迎えていますネ!
事務所近くの公園の木々も、美しく色づいています(*^_^*)
相続関係の説明を続けます。
今回は「配偶者」に関する説明です。
配偶者は常に相続人となります。
血族相続人と同順位で(ただし、血族相続人の種類によっては相続分が異なります。)、血族相続人がいないときは配偶者のみが相続人となります。
配偶者とは、法律上の配偶者に限られます。
内縁の夫または妻には相続権はありません。
内縁関係にある方に財産を遺したい方は、是非遺言書の作成を!(*^_^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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