配偶者は?!(*^_^*)

11月13日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は曇り☁

午後からは天気が良くなるそうです。

秋が深まって、紅葉の季節を迎えていますネ!

事務所近くの公園の木々も、美しく色づいています(*^_^*)

相続関係の説明を続けます。

今回は「配偶者」に関する説明です。

配偶者は常に相続人となります。

血族相続人と同順位で(ただし、血族相続人の種類によっては相続分が異なります。)、血族相続人がいないときは配偶者のみが相続人となります。

配偶者とは、法律上の配偶者に限られます。

内縁の夫または妻には相続権はありません。

内縁関係にある方に財産を遺したい方は、是非遺言書の作成を!(*^_^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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