兄弟姉妹の代襲相続とは?!(*^_^*)

11月12日(月曜日)です(^O^)!
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)
今朝の大分市は☂
事務所の近くの道路を秋の雨が濡らしています。
今朝も静かな朝を迎えることができました。
有難いことです。

相続関係の説明を続けます。
今回は、兄弟姉妹の代襲相続の説明です。
代襲原因としては、
被代襲者の相続開始以前の死亡
被代襲者が相続欠格となったとき
です。
代襲相続人の要件としては、
相続人である兄弟姉妹の直系卑属(子)であること
被相続人の傍系卑属であること
相続開始時に存在していること
相続権を失っていないこと
です。
再代襲相続はありません。
つまり、
甥・姪までです。
代襲相続の効果としては、
相続人の相続分を相続します。
甥や姪の相続になると、相続人の数が多くなり、なかなか話がまとまりにくいケースが多いようです。
このようなケースの場合、できる限り遺言書の作成などが望まれます!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、バイクの名義変更のために大分陸運支局に行く予定です。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・


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