兄弟姉妹の代襲相続とは?!(*^_^*)

11月12日(月曜日)です(^O^)!

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

今朝の大分市は☂

事務所の近くの道路を秋の雨が濡らしています。

今朝も静かな朝を迎えることができました。

有難いことです。

相続関係の説明を続けます。

今回は、兄弟姉妹の代襲相続の説明です。

代襲原因としては、

被代襲者の相続開始以前の死亡

被代襲者が相続欠格となったとき

です。

代襲相続人の要件としては、

相続人である兄弟姉妹の直系卑属(子)であること

被相続人の傍系卑属であること

相続開始時に存在していること

相続権を失っていないこと

です。

再代襲相続はありません。

つまり、

甥・姪までです。

代襲相続の効果としては、

相続人の相続分を相続します。

甥や姪の相続になると、相続人の数が多くなり、なかなか話がまとまりにくいケースが多いようです。

このようなケースの場合、できる限り遺言書の作成などが望まれます!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、バイクの名義変更のために大分陸運支局に行く予定です。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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