子の代襲相続とは?!(^O^)
11月7日(水曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)
今朝の大分市は☀
立冬の朝ですが、気温は高くなりそうです。
今日も静かな朝を迎えることができました。
有難いことです。
事務室の外からはセスナ飛行機の飛ぶ音が遠くから聞こえます。
国会中継を聞きながらブログを書いています。
相続関係の説明を続けます。
今回は「子の代襲相続」に関する説明です。
まず代襲原因の説明です。
・被代襲者の相続開始以前の死亡
・被代襲者が相続欠格となったとき
・被代襲者が排除されたとき
です。
なお、相続人が廃除されたときは代襲相続は生じません。
次に代襲相続人の要件です。
・相続人の子であること
・被相続人の直系卑属であること
・相続開始時に生存していること
・相続権を失っていないこと
次に代襲相続の効果です。
・相続人の相続分を相続します。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
立冬になりましたが、今日は暖かい一日になりそうですネ!
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
最近のコメント