子の代襲相続とは?!(^O^)

11月7日(水曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

今朝の大分市は☀

立冬の朝ですが、気温は高くなりそうです。

今日も静かな朝を迎えることができました。

有難いことです。

事務室の外からはセスナ飛行機の飛ぶ音が遠くから聞こえます。

国会中継を聞きながらブログを書いています。

相続関係の説明を続けます。

今回は「子の代襲相続」に関する説明です。

まず代襲原因の説明です。

・被代襲者の相続開始以前の死亡

・被代襲者が相続欠格となったとき

・被代襲者が排除されたとき

です。

なお、相続人が廃除されたときは代襲相続は生じません。

次に代襲相続人の要件です。

・相続人の子であること

・被相続人の直系卑属であること

・相続開始時に生存していること

・相続権を失っていないこと

次に代襲相続の効果です。

・相続人の相続分を相続します。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

立冬になりましたが、今日は暖かい一日になりそうですネ!

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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