血族相続人の範囲・順序は!?(*^_^*)

11月6日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

とっても良い天気です。

11月になり秋も深まってきています。

立冬の声も聞こえていますが・・・

空は青く晴れ、気持ちの良い一日になりそうですネ!

朝一番に事務所にある桜の古木の落ち葉を掃除しました。

枯れ葉の季節です(*^_^*)

相続関係の説明を続けます。

今回は「血族相続人の範囲・順序」です。

第1順位 子

第2順位 直系尊属

第3順位 兄弟姉妹

※ ちなみに配偶者は常に相続人です。

子について・・・

被相続人の子は相続人となる(民法887条1項)

※ 長男・二男・長女等、養子・実子、嫡出子・非嫡出子、氏・戸籍の異同、国籍の有無などは問いません。

なお、継子(連れ子)、非認知子は相続人にはなりません。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

とっても天気の良い一日になりそうですネ!

私は今日と明日は特に用事が入っていません!

秋の一日何をして過ごそうかな・・・

今日一日があなたにとって、充実したよい一日になりますように!

ではまた・・・

 

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