遺言書の検認手続きとは?(^O^)

11月1日(木曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

いよいよ今日から11月です。

つい先日までの暑さが嘘のように、すっかり秋らしくなって来ましたネ!

今年もあと2ヶ月です。

事務室の温度は、14度、湿度は55%です。

相続関係の説明を続けます。今回は遺言書の検認手続きの説明です。

遺言書(公正証書を除く)の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認の請求をしなければなりません。

検認は

①相続人に対して遺言の内容を知らせること

②遺言書の形状・加筆修正の状態・日付・署名など検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐ一種の検証手続き・証拠保全手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

なお、検認は申し立てのおよそ1ヶ月後に行われます。

申立人は、裁判所から通知のあった期日に、遺言書を持参するようになります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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