遺言公正証書の留意点は?(^O^)

10月23日(火曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

今朝の大分市は曇り☁です。

明日は天気が良くなりそうですネ!

相続関係の説明を続けます。

今回は「遺言公正証書を作成するときの留意点」に関する説明です。

ご存じのように遺言を作成する際、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあります。

「遺言を作成したい」という方からご相談をお受けした際には、可能な限り「公正証書遺言」をお勧めしています。

「自筆証書遺言」でもいいのですが、法的に有効な遺言にするためには、「公正証書」での遺言作成が無難かな、と考えています。

もっとも公正証書作成にはそれなりに費用がかかりますが・・・

最終的には、作成される方の判断になります。

「自筆証書遺言」にしろ「公正証書遺言」にしろ、遺言を作成される方の最後の意思表示です。

「自分が死んだ後はどうなってもかまわない」

といわれる方が多くいるのも事実です。

確かにそれも一つの考え方ですが・・・

ただせっかく遺言を残すのであれば「予備的な内容も記載しておく」ことをお勧めします。

遺言の名宛て人・受遺者などの状況から、遺言者よりも早く死亡することも考慮する必要があります。

人間生まれた順番に死んでいけばわかりやすいのですが・・・

また、相続権の及ばない人に遺贈したい金銭がある場合には、新たに預貯金口座を作成するなどの配慮も必要です(*^_^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は特に用事が入っていないので、事務所でユックリしようかな、と思っています。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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