相続における行政書士と司法書士の違いとは?(^O^)
10月22日(月曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^O^)!
今朝の大分市は
空にはも広がっています。
午後からは、曇りがちな天気になりそうです。
皆さんいかがお過しですか?
10月も中旬になりましたね!
先週の土曜日には、孫の保育園の運動会にも行ってきました。
元気な子ども達の姿を見ることができました。
昨日は、昨年亡くなった母と家内の一周忌の法要をしました。
一つの区切りができました。
昨夜は、大分市明野にある温泉にも行ってきました。
相続関係の説明を続けます。
今回は、相続手続きにおける行政書士と司法書士の違いです。
相続関係の手続きにおいて、いろいろな士業が関わっています。
今は士業だけでなく、金融関係も高齢社会のためか関わっています。
今後団塊の世代が後期高齢者の仲間入りをするため、ブルーオーシャンのように見えるのかも知れませんね!
その中で、今回は行政書士と司法書士の違いです。
行政書士は、事実権利義務文書の作成の専門家です。
一方、司法書士は不動産の登記関係の専門家です。
事実の告知については行政書士、相続に伴う不動産の所有権移転登記に関しては司法書士の分野になります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、昨日の一周忌の法要の整理とお包みなどをいただいた方への御礼の品物を送りたいと考えています。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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