相続財産への関与は?(^O^)

10月16日(火曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は曇り☁

少し寒さを感じる朝です。

相続関係の説明を続けます。

今回は、行政書士による相続財産への関与の仕方についてご説明します。

具体的には、金融機関の口座を解約し、各相続人に分配するお金などに関しては、幾つかの選択肢があります。

1 相続人である依頼者の口座に一時的に預ける方法

2 行政書士が第三者として預かる方法

などです。

個人的には、1番目の方法を勧めますが・・・

ただどうしても相続人である依頼者が、一時的に預かることができないケースも考えられます。

その場合には、行政書士が第三者として預かるケースも考えられます。

昨日は、大分市のホルトホールで防災関係の研修会に参加しました。

熱心な講師の方の話がありました。

東日本大震災の映像も流れました。

本当に人間は忘れてしまう存在ですが、忘れてはならないこともあります・・・

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は午前中、車庫証明の仕事の仕事をします。

午後からは、外で仕事です。

今日一日にがあなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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