直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税について(*^_^*)(^O^)!

9月25日(火曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☁

これから晴れ間が広がってきそうです。

3連休は、いかがお過しでしたか?

ゆっくり過ごされた方、ドライブや旅行に行かれた方、お仕事をされた方など、さまざまではないかと思います。

私は、彼岸の中日とその翌日、墓参りに行ってきました。

昨日は、事務所でユックリ!

あっという間の3日間でした。

先週の金曜日に行政書士会の研修会がありました。

内容は「相続・贈与・事業承継税制の基礎」でした。

公認会計士・税理士の方からの説明でした。

その研修会の中で、気になったことをお伝えします。

何かの参考にしていただければ幸いです。

それは「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税」と「相続時精算課税制度」との関係です。

「直系尊属からの住宅取得資金等の贈与非課税制度」については、ご存じの方も多いと思います。

父母や祖父母等からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、一定の金額が非課税になるものです。

「相続時精算課税制度」についても、ご存じの方は多いと思います。

年齢制限なしの親、祖父母から20歳以上の子への住宅取得等資金の贈与には、2,500万円超の金額に対し、一律20%の税率で贈与税が課税される制度です。

問題はこれからです。

どちらの制度を使うのがいいのか・・・

結論から言うと、研修講師の方の説明では、「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税制度」だそうです。

確かに、「相続時精算課税制度」は納税時点を、相続時にあと送りしただけの制度と考えられてもしかたがない制度と考えてもいいケースがあるからです。

講師の方の説明ですと、「相続時精算課税制度」は「遺産分割の早期確定」というメリットはあるようですが・・・

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は、3連休も終わり今日からまた業務再開です。

午前中は、大分陸運支局に行きます。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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