遺産分割協議事項証明書をご存じですか?(^o^)!

6月29日(金曜日)です(^o^)!

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

6月もあとわずかとなりました。

梅雨も中盤にさしかかり、うっとうしく蒸し暑い日が続きますネ!

温帯モンスーン気候の地域に住む我々としては、どうしようもありませんが・・・

ただこの気候が、世界にもまれにみる美しい島国を作っていることも事実です。

かつて島国ニッポンを「ガーデンアイランド」と表現したした人もいました。

まさに「ガーデンアイランド」ですネ!

今日は、少しだるい朝になりました。

理由は、もちろんサッカーワールドカップ・ロシア大会最終予選を、テレビで観戦したからです。

結果は、ニッポンが決勝ラウンドにすすむことができたのですが・・・

この試合で、勝負の世界の厳しさをあらためて考えました。

西野監督の判断について、あなたはどう考えますか?

結果的には、決勝ラウンドに進出することができたので、判断は間違っていなかったのでしょうが・・・

あなたが監督であったならば、どのような判断をしますか?

ひさびさに、相続関係の情報提供です。

「遺産分割協議事項証明書」をご存じですか?

高齢社会になり、「遺産分割協議書」については、ご存じの方も多いと思います。

被相続人が亡くなり、相続人間で話し合われた遺産分割に関する事項を書面化した、一種の契約書です。

一般的には、遺産分割協議書を作成すれば、相続登記にも使えるのですが、たとえば相続人が遠方に散らばっているときなどのケースがあります。

相続人全員が一カ所にあつまり、遺産分割の話をすることができれば、問題はないのですが、なかなか難しいケースもあります。

その場合、各相続人が遺産分割の内容をそれぞれ証明するものが「遺産分割協議事項証明書」です。

「遺産分割協議書」は、相続人全員の実印を押印する必要があるのですが、「遺産分割協議事項証明書」は、それぞれの相続人だけの実印の押印で足ります。

「遺産分割協議事項証明書」の活用についても、是非検討してみてください!(*^_^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ