相続手続き未了の不動産(*^▽^*)

令和5年6月29日(木曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は、今のところ雨は降っていませんが、空の上では、ゴロゴロと雷が鳴っています。

雨が近そうです。

事務室の北側の窓から、湿り気のある風が吹き込んできます(^^♪

さて今日の情報提供は、相続手続きが終わっていない不動産の話です。

最近、当事務所にも、相続手続きが終わっていない不動産に関する相談を受け付けるようになりました。

来年の民法改正の施行に向けて、新聞やテレビの報道を受けての相談です。

具体的な内容は、すでに報道などを通じてご存じの方も多いと思います。

今回ブログであえて取り上げようと思ったのは、昨日、当事務所で話をお聞きした方が、この民法改正のことを御存しなかったからです。

過去に相続が発生しながら、不動産の相続登記が終わっていないケースは、数多くあります。

このことが障害となって、例えば公共工事(道路等の建設)の遅延の原因になっていることが、民法改正の一因です。

私の知る限りでも、過去の相続登記が終わっておらず、相続人の数が百数十人に及ぶような案件がありました。

相続人の一部には、海外に住んでいる方もいました。

こうなると、一般の方の努力だけでは解決することは困難です!

教訓としては、相続が発生した時点で、すみやかに遺産分割協議などの手続きに着手する、ということにつきます。

まあ当たり前といえばそれまでですが。。。(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

と書いているうちに、外では激しい雨が降り出しました。

私は今日は、午後から外で仕事です。

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

 

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