農地法はなぜ存在するのか?

令和5年5月31日(水曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

5月の最後の日です(^_-)-☆

今朝は、朝からJアラートが出ました!

それはそれとして(^^♪今回の農地転用に関する情報提供は、そもそも論として、「なぜ?農地法のような私権を制限する法律があるのか」という素朴な疑問に答えたいと(^^♪思います!

これまでもブログでも書いてきましたが、私が行政書士の事務所を開業して、最初に受任させていただいた仕事が、農地転用の許可申請でした。

それから早いもので、今日でまる7年が経過しました。

なんと明日は、行政書士事務所開業8年目に突入します(*^▽^*)

有難いことです。

感謝!

さて本題ですが、なぜ「農地法」が存在するのかという疑問の私なりの答えは。。。

我が国のように、狭い国土に1億2000万人もの人が住む地域にあっては、食料の確保は、安全保障の根幹にかかわる重要な問題だからなので、というものです(^^♪

食料生産の基盤となる 農地が確保されてこそ、人々は安心して暮らすことができると確信して(*^▽^*)います。

あなたはどう思いますか?(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、佐賀関地区の農地パトロールをします(^^♪

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

 

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