道路・水路の占用許可(^^♪
令和5年5月22日(月曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は薄雲が広がっているものの、気持ちのよい初夏の日差しも差しています(*^▽^*)
事務室の北側の窓から、心地よい風が吹き込んでいます。
さて今日の農地転用に関する情報提供は、道路・水路の占用許可に関する話題です。
まず初めに、道路や水路などの公共物の一部を使用する場合には、許可が必要です。
道路や水路は、ほとんどすべてが公共物です。
公共物を個人の方が自分のためだけに自由に使用することはできません(*^▽^*)
なぜなら、公共物を作るためには、多くの方々から出していただいたお金がかかっています(^^♪
ただし、どうしても公共物を占有しなければ、生活や事業が出来ない場合には、例外的に認められるケースがあります。
それが、道路占用許可とか、河川・水路の占有許可といわれるものです。
例えば、農地を転用すると、転用前までは自然に地下浸透していた雨水が浸透しなくなります。
専門用語で「流末処理」といいますが、例えば道路の反対側に側溝がある場合などには、道路の下に排水管を通すケースがあります。
このような場合には、「道路占用許可」をとるケースがあります(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、午後から外で仕事です(*^▽^*)
気候の良い季節ですね!
昨日の日曜日は、私は久しぶりに久住山の周りを車でドライブをしました(*^▽^*)
阿蘇山が遠くに見えました!
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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