資産課税の見直し(*^▽^*)

令和5年4月11日(火曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は、薄雲が広がっているものの、温かい太陽の光があふれています。

感謝!

今回のブログは、資産課税の見直しに関する情報提供です。

税制改正は、税理士さんの守備範囲ですが。。。

実は、私の亡くなった父は、大分県庁を退職後、今私が事務所として使っている実家で、母と二人で30年以上にわたり、税理士事務所を開業していました(^^♪

令和6年1月1日からの見直し点は以下の通りです。

①相続時精算課税制度について、現行の暦年課税の基礎控除とは別に、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に、その課税価格を再計算する見直しを行う。

②暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を期間を、相続開始から3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは、相続財産に加算しない見直しを行う。

というものです(^^♪

話題は急に変わります。

事務所の桜の古木を、諸般の事情により明日伐採することになりました。

まだ花をつけている桜ですが。。。

思い出の多い桜の木です。

私がまだ子供の頃からありました。

かわいそうな気もしますが。。。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から外で仕事です。

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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