相続土地国庫帰属制度の説明(*^▽^*)土地の要件は?

令和5年4月5日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

事務室の北側の窓から外を眺めると、ボタン桜が花を咲かせています。

ソメイヨシノが終わると、ボタン桜の季節ですね(^^♪

相続土地国庫帰属制度に関する情報提供を続けます。

今回は、「土地の要件」です。

却下要件は以下の通りです。

①建物の存する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定されている土地が含まれる土地

④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

ようするに面倒な土地は×のようです(^^♪

不承認要件は次の通りです。

①崖がある土地のうち、その通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要するもの

②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有害物質が地上に存する土地

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることが出来ない土地

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地

⑤通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地

やはり面倒くさいものは、国もいらないというスタンスだと私は思います。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ