家族信託のすすめ(^^♪

令和5年3月30日(木曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

温かくなり、事務所の桜の古木も例年のように美しい花を咲かせています。

本当に自然は不思議で、時期になるとその時々で美しい花を咲かせます(^^♪

年々歳々花相似たり 歳々年々人同じからず。。。

最近、民法改正にからんだ情報提供が多かったので、今回は久しぶりに民事信託の話題を提供します(^^♪

個人的には、「民事信託」のほうが興味がありますから(^^♪

認知症になったら財産管理をどうするか?

が重要なテーマになります(^^♪

基本的に、ご本人の意思による確認ができないと定期預金の解約はできません。

不動産の売却もできません。

契約行為もできません。

このような事態に備えて、事前にできることはないか、という話題です。

「民事信託」を御存じですか?

上記のようなことを想定して、事前に民事信託を検討している方が、少しずつではありますが増えています。

ただし、民事信託はまだ比較的新しく、裁判例も少なく、これからじっくり検討するものかも知れません(^^♪

私も少しずつ勉強して、情報提供を続けていきたいと考えています(^^♪

乞うご期待!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、有意義な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

 

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