相続登記の申請の義務化とは(^^♪

令和5年3月20日(月曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は薄雲が広がっているものの、まずまずの天気です。

天気はこれから下り坂に向かうそうですが。。。

今日のブログは、「相続登記の申請の義務化」に関する情報提供です。

最近、「相続登記の申請の義務化」に関して、相談が寄せられるようになりました。

実際の義務化は、来年の4月からですが、おそらくマスコミが多く扱いようになったことから、どうしたらいいのかとお考えになる方が多くなったのかな、と思います(*^▽^*)

まず現状です。

現状では、相続登記に申請は義務ではありません(*^▽^*)

背景としては、相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるため、費用や手間を考えると、登記の申請をするモチベーションが高くなりにくいのでしょう(*^▽^*)

ということで、来年4月から相続登記の申請の義務化がスタートします(*^▽^*)

基本的なルールは、以下の通りです。

相続(遺言を含む)によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなくてはいけなくなりました(*^▽^*)

また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければいけなくなりました(^^♪

正当な理由がないのに、義務違反をした人には、10万円以内の過料の適用対象になります!

みなさん!早めに用意しましょう。。。(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から行政書士会の研修を受けます。

夕方は、親戚の不幸があったので、お通夜に参列します。

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではよい一日を!

 

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